名称及び事務局
第1条
この会は、小松基地金沢友の会と称し、事務局を金沢市に置く。
第2条
この会は、民間において防衛に関する意識高揚をはかり、なお且つ、 小松航空自衛隊に対する全市民的理解を得ることに努めると共に、航空自衛隊小松基地 の諸行事への協力と、会員と隊員との親睦融和を通じ、隊員の激励をはかることを目的とする。
事業
第3条
この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 自衛隊見学、研修会等の実施。
- 国防意識、愛国心等の啓発に関する活動。
- 自衛隊の各種行事に対する協力援助。
- 航空自衛隊小松基地隊員と、この会の会員との親睦交歓。
- 自衛隊員募集協力ならびに退職隊員に対する援護活動。
- その他、この会の目的を達成するために必要な事業。
名称及び事務局
第1条
この会は、小松基地金沢友の会と称し、事務局を金沢市に置く。
第2条
この会は、民間において防衛に関する意識高揚をはかり、なお且つ、 小松航空自衛隊に対する全市民的理解を得ることに努めると共に、航空自衛隊小松基地 の諸行事への協力と、会員と隊員との親睦融和を通じ、隊員の激励をはかることを目的とする。
事業
第3条
この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 自衛隊見学、研修会等の実施。
- 国防意識、愛国心等の啓発に関する活動。
- 自衛隊の各種行事に対する協力援助。
- 航空自衛隊小松基地隊員と、この会の会員との親睦交歓。
- 自衛隊員募集協力ならびに退職隊員に対する援護活動。
- その他、この会の目的を達成するために必要な事業。
会員
第4条
- この会は、この会の趣旨に賛同し、共に活動する意思をもって入会した者をもって構成する。
- 会員が退会しようとする時は、会長に届け出なければならない。この場合会費等拠出金品は返還しない。
- 事由なく会費の納入が滞った時、若しくは会員が死亡した時は、退会したものと見なすこととする。
- この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為のあった会員は、総会の議決を経て除名することができる。
役員
第5条
この会に、次の役員を置く。
- 顧 問 若干名
- 会 長 1名
- 副会長 3名
- 理 事 若干名
- 監 事 2名
- 事務局長 1名
- 事務局補佐 1名
役員の選任
第6条
この会の役員は、総会において会員の中より選任する。
役員の職務
第7条
役員の職務は、次のとおりとする。
- 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 理事は、役員会を構成し、会務を審議し、処理する。
- 監事は、会計を監査する。
- 事務局長は、役員会の意を受けて、会計並びに諸事務を処理する。
役員の任期
第8条
- 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
- 補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
会議
第9条
- 会議は、総会、役員会、臨時総会とする。
- 総会は、全会員をもって構成し、事業計画(案)、収支予算(案)、 役員選任、その他重要事項を決定し、事業報告・収支決算を承認する。
- 役員会は、全役員をもって構成し、総会に付議すべき事項の審議並びに総会の決定した事項を執行する。
- 議決は、全て出席者の過半数の賛同をもって成立する。なお、委任状の行使を認める。
招集
第10条
- 会議は、会長が招集する。
- 総会は、原則として毎年4月に開催する。
- 臨時総会は、役員会において必要と認めたとき開催する。
- 総会の招集は、会議開催の10日前までに文書をもって通知する。
- 役員会は、会長が必要と認めた時に開催する。
会計
第11条
- この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- この会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもって充てる。
- この会の会費は、年額1万円とする。
- この会の会費は毎年4月に納入する。新規入会者は入会時に納入する。
附則
第12条
- この会則は、平成11年10月7日から施行する。
- この会を運営する為に必要な細部の規定は、役員会において決定する。
平成11年10月7日制定